松本洋税理士事務所

確定申告のご相談

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2024/02/22

確定申告のご相談承ります

 今年はインボイス制度が始まって初めての確定申告です。

 

 インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、前々年つまり令和3年の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。

 

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方については、3年間、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例「2割特例」が設けられています。

 

 所得税のみならず消費税の確定申告をご自身でするというのはなかなか難しいもので、私どもに依頼していただければ、しっかりと申告書、決算書等を作成させていただきます。

 

 今まで税理士に依頼をしたことがない場合、少しハードルが高いと感じられる方も多いでしょう。

 またお金まわりの事を拝見させていただくことにご不安もあるかと思います。

 

 まずは当事務所の雰囲気や税理士の人となりを感じていただいて、ご納得いただいてから依頼されるか決めていただいて大丈夫です。

 

 ご相談の際には、まずお電話でご予約いただきまして、当日は確定申告書を作成するにあたって必要な書類、また前年の確定申告書等をお持ちくださると、質問等にお答えしやすいです。

 

 2024年の確定申告の期間は、3月15日(金)までです(消費税は4月1日(月)までです。)。

 お早目のご相談お待ちしております。

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