松本洋税理士事務所

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

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国外居住親族に係る
扶養控除等の適用について

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

2023/12/20

出典:国税庁HP

 令和5年分年末調整の新しいポイントの1つです。
 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族の年齢や区分に応じて、親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類又は38万円送金書類を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならないこととされています。
 外国人の方には、外国語版のリーフレットがこちらにございますので、ご覧くださいませ。

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

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