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無申告・期限後申告のお悩みは昭島市の国税OB税理士松本洋税理士事務所

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2020/09/02

期限後申告(無申告)のお悩みを国税OB税理士が解決します!!

期限内に申告ができなかった・何期も申告していない・休眠状態になってしまった等... なかなか周りにも相談できない法人・個人事業主の方のお悩みを昭島の国税OBの税理士がお助けします。 税理士の無料相談を実施中です。

期限後申告(無申告)・休眠会社とは

 

このページをご覧いただいた方は、まずご自身がどういった状態にあるかを認識することが非常に重要となってきます。
法人・個人の期限後申告(無申告)のデメリットは、青色申告の承認が取り消され、(2期連続で期限後申告・無申告の場合には、青色申告の承認取り消しになる)欠損金の3年間の繰越控除や、青色専従者給与など青色申告の優遇制度(青色申告特別控除という65万円控除は、期限内に申告をした場合に適用できる制度)など青色申告のメリットがなくなります。
期限後申告(無申告)の場合には通常の納める税金に加えて、本来納付しなくてもよい無申告加算税と延滞税が課されます。
無申告期間が数年ある場合はその無申告の期間全て同様に課せられ、かなりの負担となりますので早めの期限後申告手続きをおすすめします。
また、法人の場合には無申告期間が休眠会社になっているケースが多いです。
休眠会社は、法律上会社は存続していますので、そのままにしておくと事業を再開する事業年度に青色申告のメリットを受けられない場合がありますのでまずは税務署や税理士へご相談ください。

 

松本洋税理士事務所では、諸事情で税務署へ申告ができなかった中小企業、小規模法人、個人事業主、フリーランス、自営業の方向けに期限後申告期間分のご相談を受け付けております。

 

経験豊富な昭島の国税OBが今後の経営を正常にし、正しく申告していけるよう親身にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

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